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大阪市内で墓じまいをお考えの方へ|改葬許可申請の流れと実務上の注意点

大阪市で墓じまい(改葬)をお考えの方へ。改葬許可申請に必要な書類、埋蔵証明、受入証明、区ごとに異なる申請方法など、大阪市での実務経験をもとに分かりやすく解説しています。

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大阪市で墓じまい(改葬)をお考えの方へ。

改葬許可申請というと難しそうに感じられるかもしれませんが、必要な書類自体はそこまで複雑ではありません。

ただし、大阪市の場合、

「大阪市として必要な添付書類の考え方はほぼ共通」ですが、「申請を行う区によって申請方法や申請書の扱いが少し異なる」

という特徴があります。

実際にお墓じまいの実務で大阪市の改葬許可申請を行っている経験をもとに、分かりやすくご説明いたします。


大阪市の改葬許可申請で必要なもの

基本的に必要になるのは以下の書類です。

・改葬許可申請書
・埋蔵証明
・次のご納骨先の受入証明
・申請者様の本人確認書類(運転免許証等)

念のため、認印もご持参されることをおすすめします。


大阪市で注意したい「埋蔵証明」

ここは他の市町村と少し異なる点です。

大阪市の改葬許可申請書には、

現在ご遺骨がどこに埋蔵されているかを証明する「埋蔵証明欄」がありません。

そのため、別途、墓地管理者様から埋蔵証明をいただく必要があります。


寺院墓地の場合

お寺様でご遺骨の納骨記録が残っている場合は、お寺様側で埋蔵証明を作成してくださることが多いです。


地区墓地の場合

地区墓地では、昔からのお墓であることも多く、正式な納骨記録が残っていない場合も珍しくありません。

そのような場合は、

こちらで埋蔵証明の書式を用意して持参する方がスムーズです。

必要なのは、

・亡くなられた方のお名前
・死亡年月日
・墓地管理者様のご署名
・ご捺印

です。

要するに、

「どなたのご遺骨がそのお墓にお祀りされているか」が分かり、墓地管理者様が証明してくだされば大丈夫です。

手書きでも問題ありません。


実際に私どもで使用している参考書式

地区墓地などでは、

「埋蔵証明の書式なんて持っていないよ」

と言われることも実際にはよくあります。

そのような場合の参考として、

私どもで実際に使用している埋蔵証明・受入証明の参考書式をご覧いただけるようにしております。

もちろん、大阪市の案内を参考に作成している一般的な書式ですので、ご参考程度にご覧ください。

埋蔵証明 納骨事実証明書とも言います(参考書式)
受入証明(参考書式)


次の納骨先の「受入証明」

改葬許可申請では、

次のご納骨先がご遺骨を受け入れることの証明

も必要になります。

寺院様や霊園様によっては所定の用紙をお持ちの場合もあります。

ただし、お墓じまいによる改葬のご遺骨を受け入れた経験が少ない寺院様では、

「そのような書類はありません」

と言われることもあります。

そのような場合は、ご自身で受入証明を作成し、ご署名・ご捺印をお願いすれば大丈夫です。


申請先は「お墓のある区役所」です

ここは間違えやすいポイントです。

大阪市の場合、

申請者様のお住まいの区役所ではありません。

現在お墓がある区役所が申請先になります。

ご注意ください。


区によって申請方法が異なります

ここが大阪市で実務上よく戸惑われるポイントです。

必要書類の考え方自体は大阪市全体でほぼ共通ですが、

区によって改葬許可申請書の様式や申請方法が異なる場合があります。

例えば、多くの区ではホームページから申請書をダウンロードできます。

しかし、

西成区や浪速区のように、区のホームページから申請書をダウンロードできない場合もあります。


西成区の例

西成区では、

・埋蔵証明
・受入証明

を持参し、

窓口で

「改葬許可申請をしたい」

と伝えると、その場で改葬許可申請書を渡していただけます。

その場で必要事項を記入して申請する流れです。

そのため、

郵送申請はできません。


大阪市公式の案内について

大阪市としての改葬許可申請の基本的な考え方や参考様式については、公式案内も参考になります。

ただし、区によって運用が異なることもありますので、

実際に申請される際は、お墓のある区役所へ事前に確認されることをおすすめします。


最後に

大阪市の改葬許可申請は、必要な考え方自体はそこまで難しくありません。

ただ実際には、

・区による運用の違い
・埋蔵証明の準備
・受入証明の準備
・地区墓地ならではの事情

などで戸惑われる方も少なくありません。

そして、お墓じまいは改葬許可申請だけで終わるものではなく、

その後のお寺様とのお話、ご遺骨のお取り上げ、墓石撤去、ご納骨先の準備まで続きます。

お墓の手続き.com(行政書士久保法務事務所)では、このような墓じまいの実務全体をお手伝いしております。

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