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【実務経験から解説】改葬許可申請は自治体によって違います|実際によくある5つの違い

【この記事で分かること】

・改葬許可申請が自治体によって異なる理由

・実際によくある自治体ごとの違い

・「他の市町村ではできたのに」が通用しない理由

・改葬許可申請で注意すべきポイント

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改葬許可申請の自治体ごとの違い。実際によくある5つの違いの4コマ漫画

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よくあるご質問

Q. 改葬許可申請は全国どこでも同じですか?

A. いいえ。同じではありません。

墓地埋葬法という法律は共通ですが、実際の運用は自治体によって異なります。

必要書類、申請方法、発行までの日数などに違いがあり、他の自治体で通った方法が通用しないこともあります。


「前はこれでできたのに」が通用しないことがあります

改葬許可申請のお手伝いをしていると、

「以前別の市でやった時はこんな書類はいりませんでした」

というお話を伺うことがあります。

しかし、改葬許可申請は自治体ごとに運用が異なるため、同じようには進まないことがあります。


実際によくある5つの違い

① 必要書類が違う

自治体によっては、

・戸籍謄本

・除籍謄本

・承継者との関係が分かる資料

などを求められることがあります。

一方で、住民票のみで申請できる自治体もあります。


② 申請方法が違う

・窓口申請のみ

・郵送可能

・事前予約が必要

など、申請方法にも違いがあります。


③ 許可証発行までの日数が違う

即日発行の自治体もあれば、

1週間~2週間程度かかる自治体もあります。

納骨日を先に決めている場合は注意が必要です。


④ 埋葬証明書の扱いが違う

墓地管理者の署名方法や証明方法が異なることがあります。

地区墓地などでは管理者の特定から始まるケースもあります。


⑤ ご遺骨の人数確認方法が違う

自治体によっては、

過去帳

埋葬記録

火葬許可証

などの確認を求められる場合があります。


実務で最も多いのは「誰も入っていないことになっている」ケース

市営墓地や町営墓地では、

お墓の中にご遺骨があるにもかかわらず、

自治体の記録上は「埋葬者なし」となっていることがあります。

これは埋葬許可証が自治体へ提出されていないことが原因である場合が多く、追加の確認作業が必要になります。


まとめ

改葬許可申請は全国共通の制度ですが、

実際の運用は自治体ごとに異なります。

そのため、

「他の自治体ではこうだった」

という経験がそのまま通用するとは限りません。

事前に自治体へ確認しながら進めることが大切です。

【関連記事】

・改葬許可申請書の入手方法|絶対に間違えてはいけない3つの注意点

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・【お墓じまい何霊分?】改葬許可申請の人数確認と過去帳に潜む「4つの落とし穴」

・実家のお墓が遠方の方へ|本当に大変なのは「距離」だけではありません

この記事を書いた人

行政書士 久保昌秀
お墓の手続き.com(行政書士久保法務事務所)主宰

墓じまい専門の行政書士として10年。これまで500件を超えるお墓じまいのご相談・実務に携わってきました。改葬許可申請、墓石撤去調整、ご遺骨のお取り上げ・洗浄・乾燥、ご納骨準備まで一貫して対応しております。関西を中心に活動しております。

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